遺族基礎年金について
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなった場合、その亡くなった方の子供がいる配偶者や子供が受け取ることができる年金です。
詳細な受給条件、対象者、および受給期間について説明します。
遺族基礎年金が支給されるには
遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなった方と遺族の双方が特定の条件を満たす必要があります。
亡くなった方が以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 亡くなった方が国民年金の被保険者である
- 亡くなった方が死亡当時に日本に住民登録があり、60歳以上65歳未満である
- 亡くなった方に老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある
- 亡くなった方が老齢基礎年金を25年以上の受給資格期間で受給していた
亡くなった方の保険料納付要件:
亡くなった方が国民年金の被保険者であるか、または、亡くなった方が死亡当時に日本に住民登録があり60歳以上65歳未満である場合、死亡日の前日に以下の保険料納付要件のいずれかを満たす必要があります。
- 死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金の加入期間の3分の2以上あること
- 死亡日が2026年3月末日までで、亡くなった方が65歳未満である場合、死亡日が含まれる月の前々月までにおいて、直近1年間に保険料の未払いがないこと
遺族基礎年金がもらえるケース
遺族基礎年金を受け取る資格があるのは、子供がいる配偶者と子供たちです。
ここでの「子供」の条件は後ほど詳細を説明します。
遺族基礎年金の受給額を早見表で確認
遺族基礎年金の受給額は、子供の数に応じて異なります。
2023年の遺族基礎年金の金額は、基本額として795,000円に、子供の数に応じて加算があります。
具体的には、子供が2人までは1人あたり228,700円が加算され、3人目以降の子には1人あたり76,200円が加算されます。
計算式: 795,000円 + 子の人数に応じた加算額
| 遺族の家族構成 | 遺族基礎年金の年間支給額 |
| 配偶者のみ | なし |
| 配偶者と子1人 | 1,023,700円 |
| 配偶者と子2人 | 1,252,400円 |
| 配偶者と子3人 | 1,328,600円 |
遺族基礎年金の受給期間について
遺族基礎年金の支給期間は、子供が18歳になる年度の終わりまでです。
要するに、高校3年生の3月までです。
ただし、障害等級2級以上の場合は、20歳を超えるまで支給されます。
また、注意が必要なのは、この年金を受け取るためには被保険者によって生計を維持されていた子供であるという必要があり、未婚であることも条件です。
遺族年金を受け取れたとしても税金がかかる?
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が含まれていますが、どちらも非課税です。
つまり、所得税、復興特別所得税、住民税、相続税など、税金はかからないので、確定申告は必要ありません。
遺族年金と老齢年金は同時に受給することはできるのか
遺族基礎年金を受ける場合、老齢年金と同時にもらうことはできません。
つまり、老齢年金と遺族基礎年金のどちらかを選ばなければなりません。
もし年金受給者が自営業者であれば、老齢基礎年金だけを受け取ります。
通常、この場合、遺族基礎年金の方が老齢基礎年金よりも多いため、遺族基礎年金を選択する方が得策です。
しかし、会社員や公務員だった場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ります。ほとんどの場合、この2つの年金の合計額が遺族基礎年金よりも多いです。
そのため、老齢年金を選ぶことがお得と言えます。
まとめ
夫婦は将来の計画を立てて共に生活することを考えますが、片方が亡くなると生活が難しくなるケースもあります。
この場合、遺族年金が支えとなります。
遺族年金には、遺族基礎年金(子供がいる場合に支給)と遺族厚生年金(厚生年金に加入していた場合に支給)の2つがあり、条件や支給額が異なります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、受け取る条件、支給額、支給期間などが異なるため、年金制度の内容をしっかり理解し、適切に活用しましょう。
一般的に、遺族厚生年金が受給されるケースが多いです。
今回の記事が皆様のお役に立てば幸いです。
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