「退職所得の選択課税」を利用する場合の留意点

「退職所得の選択課税」を利用する場合、以下の点に留意が必要です。
イ) 扶養控除、配偶者控除、基礎控除等の所得控除の適用はありません。
ロ) 「退職所得の選択課税」の対象となるのは、国内勤務期間に対応する退職金だけではなく、国外勤務期間に対応する退職金も含めた退職金の総額となります。
ハ) 海外勤務中の社員が、日本において確定申告をする時は、一般的には、納税管理人を選任して、その納税管理人を通じて申告を行うこととなります。

現地国での課税の確認も必要

海外赴任中に退職金を受け取った場合、赴任先での課税についても確認が必要です。通常、赴任先の国に1年以上滞在する場合は、その国の居住者となるのが一般的です。居住者に対しては全世界所得に課税するというということであれば、日本で受け取った退職金も現地国で申告・納税する必要があります。
もっとも、日本でもらった退職金まで現地国では分らないだろうと考えて、申告していないケースもあるようですが、将来的に退職金の申告漏れが発覚して課税されるリスクがないとは言えないでしょう。
こうした現地国の課税上の問題もあることから、実務上は「退職前には日本に帰任し、居住者となってもらう」という対応をとっているケースが多いと思われます。