日本で勤務していた者が非居住者となった後に退職金が支払われる場合、20.42%の税率で源泉徴収されますが「退職所得の選択課税」という制度を使うことによって、税額の還付を受けることができます。また、外国人が帰国後に厚生年金の「脱退一時金」を受け取った場合にも「退職所得の選択課税」を使うことができます。

非居住者に支払う退職金
非居住者である海外勤務中の社員に退職金を支払う場合には、退職金のうち、国内勤務期間に対応する金額を国内源泉所得として、退職金を支払う際に20.42%の税率で源泉徴収しなければなりません。
一方、海外勤務の社員が日本に帰国し、居住者となった後に退職して退職金を支払う場合には、その支給総額から勤務期間に応じた退職所得控除額を差し引いた後の金額の2分の1の金額について、累進税率を適用して源泉徴収をすることになります。したがって、収入金額が退職所得控除額以下の場合には、退職所得の課税は生じません。
「退職所得の選択課税」とは
このように、退職金を受け取る者が居住者か非居住者かによって、日本での所得税の負担額が異なります。
そこで、非居住者と居住者の間で、このような不合理が生じないようにするため、非居住者が受け取る退職金については、居住者と同様の税額計算を行うことが認められています。これを「退職所得の選択課税」と呼んでいます。
この制度の適用を受けるためには、退職金の支払いを受けた翌年1月1日(又は退職金の総額が確定した日)以後に、税務署に所得税の確定申告書(還付申告書)を提出することにより、既に源泉徴収された税額と選択課税を適用した税額との差額の還付を受けることができます。
非居住者が「脱退一時金」を受け取った場合
≪ケース≫
X(米国人)は、日本の子会社に3年間勤務した後、昨年帰国しました。日本での勤務期間中は、日本の厚生年金に加入し保険料を支払っていました。帰国後に脱退一時金の申請を行い、脱退一時金を受け取りましたが、20.42%の源泉所得税が差し引かれていました。この源泉所得税の還付を受けることは可能でしょうか。