外国市場で上場している株式を購入し、配当金を受け取った場合、この配当金についてどのように確定申告すれば良いのでしょうか。また、配当金が日本国内の証券会社等を経由して支払われた場合と日本の証券会社等を経由せず国外の支払者から直接配当金の支払いを受ける場合では、税務上の取り扱いが異なるので注意が必要です。

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1 日本の証券会社を経由して支払われた場合

日本国内の証券会社を経由して外国市場で上場している株式の配当金が支払われる場合には、日本株式の配当金と同様に、「総合課税」「申告分離課税」及び「申告不要」を選択することができます。
注意すべき点は、申告分離課税を選択した場合のみならず、総合課税を選択した場合であっても配当控除の適用がないという点です。

源泉徴収の流れ

外国株式の配当金を受け取る場合、日本と外国の両方で源泉徴収が行なわれます。
日本の居住者が、例えば米国に上場している株式の配当を受け取る場合、米国において税金が源泉徴収され、更に日本においても税金が源泉徴収されます。すなわち、米国と日本の双方で税金が引かれることになります。
具体的には、まず、米国において10%の税金が源泉徴収され、その後、日本において米国での源泉徴収後の金額に対して、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収されます。

≪米国の上場株式の配当金100ドルを受け取る場合のイメージ図≫

(注)100ドル-10ドル(米国での源泉徴収)-18.28ドル(日本での源泉徴収)=71.72ドル

外国税額控除の適用

外国株式の配当金について外国で源泉徴収された金額がある場合には、確定申告において外国税額控除の適用を受けることができます。
外国税額控除は、以下の算式で計算される控除限度額の範囲で、その外国税額を日本の所得税から差し引くことができます。

外国税額控除は、総合課税による場合でも申告分離課税による場合でも適用することができます。ただし、申告不要を選択した場合には適用することはできません。
また、その年の控除限度額を超える外国税額がある場合、その年の外国税額を超える控除限度額がある場合については、それぞれ3年間繰り越すことができます。

外国株式の配当を受け取った場合のポイントをまとめると、以下の通りとなります。

  • 外国上場株式の配当についても、「総合課税」、「申告分離課税」、「申告不要」を選択できる。
  • 外国法人からの配当は、配当控除の適用はできない。
  • 申告不要を選択した場合は外国税額控除の適用はできない。