家を買うとき、様々な税制優遇が受けられます。中でも「住宅ローン控除」「住宅取得等資金の非課税」の節税効果は絶大です。しかしうっかりミスをすると、後で申告をやり直さなくてはなりません。特に同時適用するときは要注意です。
■住宅ローン控除(住宅借入金等控除)とは
住宅ローンで家を新築・購入したり、リフォームしたりすると、一定額を所得税・住民税から差し引ける制度です。入居時期や消費税率によって控除の限度額や期間が変わりますが、令和3年に居住開始した分については原則、次のようになっています。
- ・税額から控除する額:「年末の住宅ローン残高×1%」(40万円が上限)
- ・控除可能期間:10年間
この制度は多くの人が利用しているせいか、お手軽な印象があります。しかし実際は、「住宅ローンで家を買えば誰でも税額控除できる」わけではありません。次のような細かい条件が設けられています。
- 住宅の床面積は50㎡以上
- 返済期間は10年以上
- 控除を受ける年の合計所得金額は3千万円以下
- 住宅を取得後6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいる
- 居住する年の前後各2年間に、他の特例の適用を受けていない
1と3は令和3年度税制改正で緩和され、「合計所得金額が1千万円以下」かつ「住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満」という人も控除を受けられるようになりました。「20代の若夫婦が住宅ローンで小さいマンションを買って節税できる」といったイメージです。
上記の他、「親族や知人からお金を借りて家を買ったら対象外」「床面積の1/2以上を自分の住まいとする」などの条件もあります。
【参考】住宅借入金等特別控除(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
適用を受けるには、確定申告が必要です。ただし、2年目以降は年末調整で控除することもできます。