- ●事例で考えてみよう
文字だけだと分かりにくいので、事例を絵で考えてみましょう。家の購入額が2千万円、祖父母からもらったお金が1500万円、住宅ローンが1500万円とします。また、分かりやすくするために12月にローンを組んで返済開始前にすぐに入居したとしましょう。
【図1】
最初に祖父母からもらった1500万円を家の購入額に充てます。
【図2】
次に足りない部分を住宅ローンでまかないます。
【図3】
祖父母からもらったお金はすべて家の購入に充てているので、住宅取得等資金の非課税の適用を受けられます。
一方、住宅ローンは、家の購入に充てられている部分だけが控除対象です。なので「1500万円×1%」ではなく「500万円×1%」を税額から差し引きます。
- ●国税庁はこう説明している
なお、「住宅取得等資金の非課税制度を使うときの住宅ローン控除の金額をどう考えるか」に関し、国税庁のウェブサイトでは次のように説明しています。
【参考】住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/08.htm
「住宅ローンの年末残高」か「購入額-住宅取得等資金の額」を比べ、「どちらか少ない方×1%」が税額控除となるわけです。