■まとめ
住宅取得等資金の非課税制度と住宅ローン控除の同時適用は、2年ほど前に国税庁から注意の呼びかけがありました。贈与税の非課税を受けながら、「年末ローン残高×1%」で控除額を計算し、過度に節税していたケースが多かった模様です。
【参考】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm#case1
やりすぎ節税は申告のやり直しや過少申告加算税・延滞税といったペナルティにつながります。ていねいに計算し、正しく申告しましょう。
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