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海外取引と源泉徴収 自由職業者へ支払う報酬に源泉徴収は必要か

 

2 日本の証券会社を経由せず、国外の支払者から直接支払われた場合

日本の証券会社を経由せずに、国外の支払者から直接配当金の支払を受ける場合には、その配当について日本で源泉徴収が行なわれることはないため、確定申告を行なわなければなりません。申告不要を選択することはできないという点は要注意です。
外国の上場株式の場合は、総合課税か申告分離課税が選択できます。
配当控除を受けることはできませんが、外国で税金を引かれている場合には、外国税額控除を受けることができます。

外国株式の配当を受け取った場合の課税の全体像は次の通りとなります。


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