医療費控除は計上時期や保険金・高額療養費の扱いで悩むことがあります。今回は、迷いやすいパターンをピックアップして解説します。
■医療費控除の計上ルールを押さえよう
最初に医療費計上の基本ルールを確認しましょう。
- ●ルール1:計上は「実際に支払った日」
医療費は「実際に医療機関に支払った日」で計上します。分かりやすく言うと「医療機関に現金で支払った日」です。1日でも前年や翌年にずれていたら今年の医療費控除の対象になりません。
- ●ルール2:保険金や給付金は差し引く
入院したり、手術を受けたりすると生命保険会社から保険金が下りたり、市区町村や協会けんぽから高額療養費が支払われたりします。こういったお金は「医療費を補填する保険金等」に該当し、医療費の金額から差し引かなくてはなりません。医療費控除にできるのは「純粋に自己負担した金額だけ」だからです。
たとえば、1回の手術で50万円かかったとします。この手術により協会けんぽから30万円の高額療養費をもらったのなら、医療費控除で計上すべき金額は「50万円-30万円=20万円」です。
なお、医療費を補填する保険金等には上記の他、次のお金も当てはまります。
- ・高額介護合算療養費
- ・高額医療合算介護サービス費
- ・高額医療合算介護予防サービス費
- ・不妊治療費助成金
- ・家族療養費
- ・出産育児一時金
ただ、名称だけで判断するのは難しいものです。「単なる見舞金、欠勤で減額した給料の補填=医療費から差し引かない」「医療費を補填するためのお金=医療費から差し引く」と考えておくと判別しやすいかもしれません。