2019年は、即位の礼がある5月1日が休日となり、結果として4月27日から5月6日までの大型連休になる。そこで気になるのが税法上の各種申告書や届出の期限だ。4月30日は退位の日で休日である一方で、2月決算法人の確定申告書や8月決算法人の中間申告書の提出期限。申告書の提出は4月26日までになるのだろうか。
国税庁によると税務署などは「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、本年は、4月27日(土)から5月6日(月)までの期間が休祝日となる」としている。
そのため、4月27日から5月6日までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日となる。
というのも、法令により
①日曜日
②国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日
③政令で定める日(土曜日、12月29日・30日・31日)
これらの日の翌日をもってその期限とみなすと規定されているためだ。
したがって、このルールを2019年の10連休に当てはめると、4月30日期限の申告書等のみなし提出期限は5月7日になるわけだ。
郵送による申告については、簡易書留、配達記録の消印日で期限内か期限後かが判断されるため注意が必要だ。
e-Taxにおいては、利用時間は異なり、4月26日(金)は「0:00~24:00」、同27日(土)、28日(日)は「8:30~24:00」は利用できる。
なお、4月決算の会社で、2019年5月1日開始事業年度から「消費税課税事業者選択届出書」や「消費税簡易課税制度選択届出書」などの効力を発生させたい場合には、申告期限は5月7日ではなく、4月30日までに提出が不可欠だ。