経済のグローバル化に伴い、日本で働く外国人も増加しています。来日外国人の場合、日本での居住期間によっては「非永住者」というカテゴリーに分類される場合があります。「非永住者」には、独特の課税制度があります。では、どのような者が「非永住者」となるのでしょうか。また「非永住者」となった場合、どのような所得に課税されるのでしょうか。

「非永住者」とは

個人の居住形態は、大きく「居住者」と「非居住者」に区分され、「居住者」はさらに「永住者」と「非永住者」に区分されます。

「非永住者」とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人をいいます。来日している外国人社員のうち日本に居住している期間が5年以下の者などが該当します。日本国籍がない者ですので、日本人が非永住者となることはありません。

(注)税法上では永住者という名称は規定されていませんが、非永住者以外の居住者を一般的に永住者と呼んでいます。

以下の図は、居住形態判定のフローチャートです。

「非永住者」の課税範囲

非永住者は、国内で生じた所得と、国外で生じた所得(国外の預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益など)のうち日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。

居住形態と課税範囲をまとめると以下のようになります。

※平成26年度税制改正において、従来の「国内源泉所得」が「国外源泉所得以外の所得」と改正されました。

このように、非永住者に該当すれば、永住者のように全世界所得に対して課税されるのではなく、日本で稼いだ所得と、海外で稼いだ所得のうち日本で支払われたり、日本に送金したものに対して課税されます。したがって、海外で稼いだ所得で海外で支払われたものについては、海外の銀行口座等にそのまま預けておき、日本に送金しなければ、日本で課税されることはありません。

「送金」の範囲

ここでいう「送金」には、次のような行為が含まれます(所基通7-6)。
イ 国内への通貨の持込み又は小切手、為替手形、信用状その他の支払手段による通常の送金
ロ 貴金属、公社債券、株券その他の物を国内に携行し又は送付する行為で、通常の送金に代えて行われたと認められるもの
ハ 国内において借入れをし又は立替払を受け、国外にある自己の預金等によりその債務を弁済することとするなどの行為で、通常の送金に代えて行われたと認められるもの

例えば、海外の預金口座から引き落とされるクレジットカードを日本国内で使用した場合なども「送金」に該当します。すなわち、「送金」には金融機関経由で行われる通常の送金以外にも、実質的に送金と同じ効果を持つ行為も含まれることになります。

ケース

私(インド国籍)は、3年前に来日してインド料理店を経営しています。2年前に日本人女性と結婚し、妻の実家で生活しています。私はいつから永住者になるのでしょうか。なお、私は8年前から2年間、日本の大学に留学していました。

≪回答≫
事業を始めるために3年前に来日したとすると、居住者と推定され、入国の翌日から居住者となりますが、日本国籍がなく、かつ、その時点では、「日本国内に住所又は居所を有する期間の合計」が留学していた2年間だけなので非永住者となります。
そして、入国の翌日から3年を経過した日において「日本国内に住所又は居所を有する期間の合計」が5年を超えることになると思われますので、その時点から永住者となります。