企業会計基準委員会より実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表され、会計上の取り扱いが定まりました。これを受け、平成31年度税制改正において、内国法人が事業年度終了時に保有する仮想通貨のうち、「活発な市場が存在する仮想通貨」については、時価法により評価することとされました。

「時価法」の導入の背景

企業会計基準委員会は、仮想通貨に関して実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告」という。)を公表しました。

この実務対応報告では、仮想通貨について活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理することとされています(実務対応報告5)。

法人税法においては、売買目的有価証券について、企業会計における時価法の導入に伴い時価法を適用することとされています。また、短期売買商品についても同様に、企業会計における時価法の導入に伴い時価法を適用することとされています。

「活発な市場が存在する仮想通貨」については、市場が存在するため売却・換金することが容易な資産であり、 保有し続けなければ事業を継続できないような資産でないことに鑑みれば、時価法を適用してその評価益又は評価損を所得に反映させるのが実態に合った処理であると考えられます。

そこで、上記のように仮想通貨についても、企業会計において時価法が導入されたことを踏まえ、法人税法においても「活発な市場が存在する仮想通貨」について時価法を適用することとされました。

仮想通貨の時価評価

法人が事業年度末において有する仮想通貨のうち、「活発な市場が存在する仮想通貨」については、時価法により評価した金額をもって その評価額とすることとされました。この評価額と帳簿価額との差額については「評価益」又は「評価損」として、所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。

「活発な市場が存在する仮想通貨」の判断基準

時価法の対象となる「活発な市場が存在する仮想通貨」は、内国法人が有する仮想通貨のうち次の要件の全てに該当するものとされています。

イ 継続的に売買価格等(売買の価格又は他の仮想通貨との交換の比率)の公表がされ、かつ、 その公表がされる売買価格等がその仮想通貨の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
ロ 継続的に上記イの売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
ハ 次の要件のいずれかに該当すること。
(イ)上記イの売買価格等の公表がその内国法人以外の者によりされていること。
(ロ)上記ロの取引が主としてその内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。

 

仮想通貨交換業者の場合には、 ある仮想通貨について、自己の運営する仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所の売買価格等以外の売買価格等が存在すれば、その仮想通貨は上記ハの要件に該当することになります。

また、ある仮想通貨について、自己の運営する仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所の売買価格等のみが公表されている場合でも、その売買価格等が主として他の者の計算において行われた取引(取次ぎ又は代理)によるものである場合には、その仮想通貨は上記ハの要件に該当することになります。

適用時期及び経過措置

これらの改正は、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
ただし、経過措置として、法人が有する「活発な市場が存在する仮想通貨」のうち、平成31年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、会計上仮想通貨の時価評価をしていないときは、上記評価損益等について適用しないことができるとされています。

仮想通貨に関する31年度改正の全体像

(出典:財務省資料)

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