今回は、海外子会社へ支払った市場調査等の業務委託費が、海外子会社に対する資金援助にあたり「国外関連者に対する寄附金」と認定された事案です。この事案では、業務委託契約に基づく役務の提供の事実が認められるか否かが争点となりました(熊本地裁平14.4.26)。
事実関係
日本法人であるX社は、健康自然食品の製造・販売業であり、平成8年9月に韓国に100%出資の子会社A社を設立し、平成9年6月にA社との間で業務委託契約を締結しました。
業務委託の内容は、経済金融情勢調査、市場需要動向調査、顧客情報等の調査等であり、手数料としてX社はA社に対し、平成9年7月から毎月100万円ずつ合計1,200万円を送金し「業務委託費」に計上しました。
国税当局は、X社がA社に支払った1200万円の業務委託費について、本件業務委託に基づく役務の提供が行われた具体的事実はなく、業務委託費はA社への資金援助と認められることから、当該業務委託費は国外関連者に対する寄附金であると認定し、課税処分を行いました。
X社は、この課税処分を不服として熊本地裁に訴えを提起したという事案です。
裁判所の判断
裁判所は、X社が韓国子会社に支払った業務委託費について、以下のような理由から「寄附金」に該当すると判断しました。
- A社の経営状態は、第1期は223万ウオンの経常損失、第2期は1億102万ウオンの経常損失が出ている。X社は、A社を維持存続させるため業務委託費として毎月A社に対して支払をすることとし、平成9年6月に業務委託契約書を作成したものである。
- 業務委託費の金額については、A社の人件費、事務所費、活動経費等を考慮し、毎月100万円を支給することとしたものであり、金額の決定に当たっては、従業員から代表者に宛てた文書に「委託手数料の件、(中略)金額は月¥1,000,000のほうが一番無難だと思います。この金額の以上になると後、税務署からきびしくされる恐れがあります」との記載があり、この意見を参考にしたものと思われる。
- A社の従業員2名の主な仕事は、事務所において電話により得意先から注文を受け、受注した製品をX社に発注し、入荷した製品を受注先へ配送するために運送業者に電話連絡をすること等であって、健康食品の市場動向及び国民の需要度等の調査に当たる活動が特別になされた形跡はない。
- X社が業務委託契約に基づく役務提供の証拠として提出したA社の報告書等は、A社の従業員が作成した業務報告のための内部的な書類であって、A社の事業活動の一環として行われたものである。
- 以上から判断すると、A社に対する業務委託費として支出した金額は、A社が行った役務の対価ではなく、経営状態の悪かったA社を維持存続させるための無償の資金供与であり、寄附金に該当すると認めるのが相当である。
コメント
海外取引の調査において、調査官が重点的に調査する項目が海外子会社との取引です。
海外子会社へ業務委託費等の支払いがある場合には、業務委託費に仮装した資金援助ではないかという観点からも調査が行われます。特に、海外子会社が多額の損失を計上するなど経営状態が悪い場合には、業務委託費に仮装した海外子会社への資金援助が疑われることになります。業務委託費等の支払いといった正規の取引に仮装して財務支援を行った場合には仮装行為を伴うため、重加算税の対象となってしまいます。
親会社が海外子会社に業務委託費を支払っている場合、具体的にいかなる役務が提供されたのか、親会社は現実に便益を享受しているか、金額の算定根拠は合理的か等が検討されます。
役務提供を受けた事実が立証できない場合や親会社が便益を享受しているといえない場合、あるいは支払っている対価の算定根拠が不明な場合などには実質的に贈与があったとみなされ、寄附金課税を受けるリスクが高まります。
寄附金課税を避けるためには、役務提供の報告書等の成果物、役務提供対価の算定に係る根拠資料等を提出できるように準備しておくことが必須となります。
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