【コラム】子どもが留学期間中にケガ 海外で支払った医療費は控除対象
高校時代の同級生の長女は現在、海外に留学中とのこと。昨年、その長女がケガをして現地の病院で治療を受けたという。久しぶりに会った新年会で、この友人から、長女の海外での医療費について、今年の確定申告で医療費控除を受けられるのか相談された。

出向期間中に国内の自宅を会社に賃貸し、不動産収入があったときは、帰国前の不動産所得と帰国後のすべての所得を合計して計算。給与を1カ所からだけ支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以上なら確定申告の必要がある。
基本的に、給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに出向すると、日本国内に住所を有しない者とされ、所得税法上の非居住者扱いとなる。非居住者なら、国内不動産の賃貸料収入など国内源泉所得のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き、海外勤務に基づき支給される給与は課税されない。
しかし、帰国後は日本の居住者となるため、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税対象となる。
そして、帰国後の給与は年末調整の対象になることから、確定申告では、帰国前の国内源泉所得および帰国後のすべての所得を合計して計算することになる。なお、確定申告に際して適用する各種所得控除について、①医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間に支払った金額を基に計算。また、②配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の額は、前年12月31日の現況により判断し、計算することになる。
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著者: 宮口貴志
KaikeiZine編集長
税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。現在は一般社団法人租税調査研究会の事務局長であり、会計事務所ウオッチャー、TAXジャーナリストとして活動。㈱ZEIKENメディアプラス代表取締役社長。
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