確定申告シーズンに突入した。確定申告で注意したいのが、子どもの「扶養控除」だ。子どもが中学校を卒業すれば、児童手当の支給が打ち切られるため、基本的には扶養控除の対象となる。ところが、いざ適用を受けようとすると、一部の子どもには適用されないのだ。実は筆者もそうだった。これは、国会でも議論されたことがあるが、スルーされたまま。高所得者に対しての“差別”ならまだしも、子どもが早生まれなら誰でも扶養控除の適用が受けられない。こんな“差別”があっていいものなのか?どんな詭弁を言おうとも、これこそ制度上の欠陥だ。

扶養控除制度は、所得控除の一つで、扶養親族がいればだれでも受けられるもの。年間の稼いだお金、いわゆる年収から決まった金額を差し引くことができるため、結果的に税金を計算する年収を減らせるため、納める所得税が減らせる。ビジネスパーソンなら、年末調整の時期に、会社に扶養控除申請書を提出するだろうが、扶養者が多ければ、その分、納める税金は低く抑えることができる。個人事業主などは、確定申告時に、所得から配偶者や子どもなどの扶養控除ができる。
筆者も確定申告をしている一人だが、実は昨年、子どもの扶養控除が受けられない事態となった。
e-Taxで確定申告をしていたら、扶養控除の欄でつまずき、その先に進めないのだ。「なんで?」と腹も立ち、紙での申告に変えようかとも思ったが、「コロナ禍だし。わざわざ税務署までいくのもなぁ。郵送しても郵便代掛かるし・・・」と、結局、e-Taxで申告を続けることに。



