「ワンストップ特例」などで、より手軽になったふるさと納税。今年から、各ポータルサイトで発行される証明書を使えば手間を省けるようになりました。便利な一方、まちがいやすい側面も。今回は、ワンストップ特例を確認しつつ、ふるさと納税の申告期限についてお伝えします。

■「ワンストップ特例=確定申告不要」とは限らない

「ふるさと納税で確定申告?ワンストップ特例したならいらないでしょ?」

と、タイトルを見て感じたかもしれません。ワンストップ特例とは、「寄附先の自治体に寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出すれば、確定申告が不要になる特例制度のこと。この制度を使うと「寄附した金額-2千円」が住民税から自動的に控除されます。そのため、確定申告がいらなくなるのです。

ですが、ワンストップ特例のための申請書を寄附先の自治体に提出したからといって、確定申告不要とは限りません。ワンストップ特例で「寄附した金額-2千円」が住民税から控除されるのは、次の要件をすべて満たしたときです。

サラリーマンが3つの自治体に寄付しても、住宅ローン1年目や医療費控除で確定申告をするなら、ふるさと納税をした寄附金控除も一緒に申告しなくてはなりません。また、個人事業主や不動産オーナーは、そもそもワンストップ特例を使えません。どのみち、確定申告をしなくてはいけない立場だからです。

ワンストップ特例は「確定申告しなくてもいい人向けの特例制度」です。確定申告をするなら、すべての所得、すべての控除を申告しなくてはなりません。