■ふるさと納税の確定申告の期限とは

「ふるさと納税の確定申告は5年以内で大丈夫」などと言われます。しかし、そうとは限りません。

  • ●ふるさと納税を含めて申告しても納税になる人

ふるさと納税を含めて確定申告をしても納税になる人は、「ふるさと納税をした年の翌年3月15日まで」に申告しなくてはなりません。期限に遅れると、無申告加算税や延滞税といった余計なペナルティを払うおそれが生じます。

なお、今回つまり2021年分の確定申告は、個別延長が認められました。コロナの影響で3月15日までに申告できなければ、申告期限を延長できます。ただし、いつまでに申告するかで手続きが異なります。

  • ・4月15日までに確定申告…簡易な方法で個別延長を申請
  • ・4月16日以降に確定申告…本来の方法で個別延長を申請

また、納税の期限も異なります。4月15日までの個別延長なら「申告書を提出した日」、4月16日以降の個別延長だと「税務署長から指定された日」が納期限です。

【参考】

【速報】国税庁 今年は確定申告期限の延長は一律に行わず

専業主婦からママ税理士へ 子育てしながら働く!ライフスタイル白書【58】:令和3年分確定申告1ヵ月延長とは?もっと遅れる場合は?

  • ●ふるさと納税を含めて申告すると還付になる人

ふるさと納税を含めて申告しても還付になる人は「ふるさと納税をした年の翌年1月1日から5年間」、還付申告できます。つまり、3月15日までに無理に申告しなくてもいいのです。

ただ、あまりに遅い申告だと、市区町村の役所に行って別途、住民税の申告をしないと住民税での控除ができません。手間を省きたいなら、早めに申告した方がいいでしょう。

  • ●青色申告は要注意

なお、事業所得や不動産所得で青色申告をしている人は期限内申告を心がけましょう。期限後申告になると、青色申告の65万円控除や55万円控除が一律10万円控除になってしまうからです。還付か納税かに関係なく、本来の申告期限内に申告しましょう。