海外のFX業者を利用した場合
FX業者には国内業者と海外業者とがあります。
国内のFX業者は、金融庁の登録を受けているため、金融庁の監督下にあります。金融庁のレバレッジ規制により国内FX業者で開設する個人口座のレバレッジは25倍に制限されています。
これに対し、海外のFX業者は金融庁の監督下にはありませんので、国内のようにレバレッジの規制が適用されず、数百倍~数千倍のような高レバレッジを提供している業者もあります。そのため、海外のFX業者を利用している国内投資家も少なくありません。ただし、税務上の取り扱いは、国内のFX業者を利用した場合とは異なります。
海外のFX業者を利用した場合の利益は、同じ雑所得であっても「総合課税の雑所得」となります。そのため、不動産所得や給与所得などと合算され、その金額に応じた累進税率が適用されます。
よって、海外のFX業者を使って多額の利益が発生した場合には、高い税率が適用されることとなり、税負担も大きくなります。
逆に大きな損失を被った場合には、他の給与所得や不動産所得と損益通算することはできますが、損益通算を行なってもなおマイナスが残った場合には切り捨てとなり、翌年に繰り越すことはできないというデメリットがあります。
国内FX業者は法定調書を税務署に提出している!
国内FX業者は、平成21年(2009年)1月1日より、個人のすべての取引損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出しています。FX取引に絡んだ大型の脱税事件が何件か発覚したことを受け、平成20年度税制改正で支払調書の提出が業者に義務付けられました。
支払調書を見ると、決済損益や手数料の額、決済年月日などが記載されることになっており、「誰がどれくらいの利益をFX取引で得ているのか」という情報を税務署は全て把握しています。
税務署では納税者から提出された申告書とFX業者から提出された支払調書とを照合し、申告誤りや漏れがないかをチェックしています。
このようにFX取引の内容はすべて税務署に筒抜けとなっていますので、利益が出た場合には適正に申告することが賢明です。

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