個人が保有する財産に関する調書には、「国外財産調書」の他に「財産債務調書」もあります。所得金額や保有財産の金額次第では両方の調書を提出しなければならないケースもあります。今回は「国外財産調書」と「財産債務調書」の関係について取り上げてみます。
財産債務調書の概要
財産債務調書とは、その年の12月31日において個人が有する財産や債務について、その種類、数量及び価額などを記載して税務署に提出する書類をいいます。
提出期限は、確定申告書の提出期限(通常は3月15日)となっています。
国税当局にとっては、財産債務調書は富裕層の財産状況を把握するための重要な情報リソースの一つとなっています。
財産債務調書の提出が必要な者
所得税の確定申告書を提出する必要がある者のうち、次の⑴及び⑵のいずれにも該当する場合、財産債務調書を提出しなければなりません。
⑴ 所得金額が 2,000 万円を超える場合
申告分離課税の所得がある場合には、特別控除後の申告分類課税の所得金額を加算した金額で2,000万円を超えているか判定します。また、純損失や雑損失の繰越控除の適用がある場合には、適用後の金額で判定します。
一方、この所得金額には退職所得は含まれませんので、多額の退職金をもらったとしても、その他の所得が2,000万円以下であれば、提出義務はありません。
また、以下のような所得も含まれません。
- ・ 源泉分離課税の所得
- ・ 一定の公社債の利子等のうち、確定申告しないことを選択したもの
- ・ 上場株式等に係る配当等のうち、確定申告しないことを選択したもの
- ・ 源泉徴収を選択した特定口座に保管している上場株式等の譲渡による所得のうち、確定申告しないことを選択したもの
⑵ その年の12月31日において合計額が3億円以上の財産又は合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合
ここでいう「財産」には、国内財産のみならず、国外財産も含まれます。
「国外転出特例対象財産」とは、有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済信用取引等に係る権利、及び未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
なお、借入金で財産を取得したような場合であっても、その財産の価額の算定する上で、借入金元本を差し引くことはできません。したがって、例えば、財産よりも債務の方が多い場合であっても、財産が3億円以上あればこの提出要件に該当することとなります。