財産債務調書を提出する場合でも国外財産調書の提出は必要か?

Q:財産債務調書には国内財産と国外財産の双方を記載することとなっていますが、財産債務調書を提出する場合であっても、5,000万円を超える国外財産を有する場合には、国外財産調書も提出しなければならないのでしょうか。

財産債務調書を提出する者であっても、5,000万円を超える国外財産を有するときは、国外財産調書も提出しなければなりません。

国外財産調書を提出する場合には、財産債務調書には、国外財産調書に記載した事項のうち、国外財産の価額以外の事項については、記載しなくても良いことになっています。具体的には、「国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額」及び「国外財産調書に記載した国外財産のうち国外転出特例対象財産の価額の合計額」を記載することとなります。

なお、国外に存する債務については、「財産債務調書」に記載する必要がありますが、国外財産調書には記載する必要はありません。国外財産調書は、あくまで国外にある財産のみを申告する調書となっているからです。

国外財産調書との違い

国外財産調書の提出義務は、所得金額に関わらず、5,000万円を超える国外財産を保有するかどうかで判断します。したがって、確定申告を必要としない者であっても、国外財産が5,000万円を超えている場合には「国外財産調書」を提出しなければなりません。
一方、財産債務調書は、多額の財産を保有していたとしても、所得金額が2,000万円を超えていなければ提出義務はありません。すなわち、確定申告書を提出する必要のある者が対象となっています。
このように、調書によって提出義務者の判定方法が異なりますので、それぞれの調書の提出義務を適切に判定し、提出漏れがないように注意する必要があります。


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