「医療費やふるさと納税がなければ節税できない」と世間では思われがちです。しかし、もしかしたら制度の詳細を知らないだけかもしれません。今回は、よく知られた「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」を深掘りします。

■配偶者控除

配偶者控除は納税者本人が受けられる所得控除です。納税者自身が合計所得金額1千万円以下、その妻または夫が合計所得金額48万円以下だと受けられます。

従来は一律38万円控除でしたが、令和2年分から納税者の所得金額で控除額が変わるようになっています。

●配偶者が70歳以上ならば控除額は「38万円→48万円に」

控除額に影響を与える要素にはもう1つ、「配偶者の年齢」があります。控除を受ける年の12月31日時点で配偶者が70歳以上なら、控除額が少し増えるのです。

まとめると、控除額は次のようになります。

【参考】配偶者控除(国税庁)

●青色事業専従者・事業専従者は対象外

ただし、納税者に事業所得や不動産所得があるなら要注意です。配偶者が青色事業専従者や白色の事業専従者として給与をもらっているなら、配偶者控除を同時に適用することはできません。

■配偶者特別控除

「妻の所得が48万円を超えるから控除できない」と思っている人も多いです。しかし、納税者本人の合計所得金額が1千万円以下なら、別の控除が受けられます。

●「配偶者の所得>48万円」でもOK

配偶者の所得額が48万円超133万円以下なら、配偶者特別控除が受けられます。控除額は、納税者本人の所得額と配偶者の所得額とで次のように決まります。

【参考】配偶者特別控除(国税庁)

●年齢は関係ない

注意したいのが「年齢」です。配偶者控除の控除額は年齢も決定要素の一つでした。しかし配偶者特別控除に年齢は関係ありません。

納税者の合計所得金額が800万円、その配偶者の合計所得金額が50万円なら、配偶者が30歳でも60歳でも控除額は38万円になります。

なお、配偶者が青色専従者や事業専従者であるときのルールは配偶者控除と同じです。

■扶養控除

扶養控除もよく知られていますが、「高校生か大学生の子どもがいれば控除できる」という説明が多く、正確な条件がきちんと理解されていません。

●控除対象となる親族の幅が広い

扶養控除の対象となるのは、子供だけではありません。扶養される人が次のいずれかに該当し、かつ「控除年の12月31日時点で16歳以上」「扶養されている人の合計所得金額が48万円以下」なら対象になります。

  1. 6親等内の血族又は3親等内の姻族
  2. 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)
  3. 市区町村から養護を委託された老人

注目したいのは1です。「6親等内の血族又は3親等内の姻族」を図にすると、次のようになります。

【出典】厚生労働省

つまり、他の条件を満たせば、納税者や配偶者の兄弟姉妹や甥姪でも扶養控除を受けられます。

ただし、配偶者控除や配偶者特別控除と同様、扶養している親族が青色事業専従者や事業専従者として受け取った給与を経費計上していると、控除できません。

  • ●成人した子でもOK

「社会人になった子どもでは控除できない」もよくある誤解の一つです。しかし、社会人でも扶養しているなら、子どもの年齢に関係なく控除できます。コロナで子どもが失業したり、うつ病で休職したりしているなら、控除できるかどうかを考えてみてもいいでしょう。

  • ●別居でも同一生計なら対象に

「同一生計」も、誤解されがちです。配偶者控除や配偶者特別控除でもそうなのですが、同一生計は「同居であるかどうか」ではありません。「一つのお財布(生活の糧)で暮らしを立てているか」という意味です。

なので、別居の家族に生活費を仕送りしていたら控除できます。逆に同居していても、それぞれ別の収入で暮らしているのなら控除できません。

  • ●「70歳以上」も控除額が増える

「扶養控除=子どもがいる」というイメージが強いせいか、「16歳以上19歳未満=38万円控除」「19歳以上23歳未満=63万円」だけが目につきがちです。しかし、70歳以上だと控除額が増えて48万円になります。同居していると控除額は58万円です。

【参考】扶養控除(国税庁)

「扶養控除=38万円」と思い込んでいると、損しかねません。配偶者でも扶養親族でも「70歳以上は少しおトク」と覚えておくとよいでしょう。

■医療費控除はダメだけど…正しく知れば適法に節税できる

一般の方は確定申告で節税というと「医療費控除」「ふるさと納税」と思いがちです。しかし、状況によっては他の控除が受けられることもあります。

筆者が受けた相談に「医療費控除をどうにかして受けられないか」というものがありました。70代の年金生活者からです。こういった話でした。

「20代後半の息子が病気になり、去年2月末で休職した。療養見舞金をもらい病院に通っている。夫婦で年金暮らしをしてきたが、息子の生活の面倒も見て、少し荷が重い。なんとか息子の医療費を私から控除できないか」。

療養見舞金は、医療費控除制度の「医療費を補填する金額」に当たります。計算すると、息子さんの分の医療費で控除は受けられないことが判明しました。しかし、筆者はここで相談者にいくつか確認をしました。

「息子さん、休むまでの2か月間のお給料はいくらでしたか?」

「一緒に暮らしている奥様はおいくつですか?奥様の年金受給額は?」

相談者自身の所得額も併せて検討した結果、扶養控除38万円と配偶者控除48万円が適用できることが分かったのです。

相談者は「息子は社会人なのに、扶養控除の対象になるとは知らなかった」「配偶者控除はてっきり一律38万円だと思っていた」と驚くと共に、別の控除が受けられると知り、ホッとした様子でした。

■会計業界で働くなら細かいところも知っておこう

税金のしくみは複雑です。一般向けの書籍や記事の多くは「わかりやすさ」に重点を置き、細かいところを省略しています。結果、「配偶者控除は38万円のみ」「扶養控除は高校生と大学生の子どもだけ」といった誤解を持たれがちです。

しかし制度を正しく理解すれば、適法に税金を抑えられることがあります。一般の方にはなかなか難しい話ですが、会計業界で働く我々は、日々の研鑽を怠らないようにしておきたいものです。


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