2020年分以降、年末調整が一気に難しくなりました。その中でも気になるのが「配偶者控除」「所得金額調整控除」「基礎控除」です。今回は、その中の1つ「配偶者控除」についてお伝えします。

「配偶者控除=38万円」は2019年分で終わった

配偶者控除を次のように記憶している方は今でも多いのではないでしょうか。

このほか、

「年末調整を受ける本人の所得額は関係ない」

「妻や夫の年収が103万円以下でありさえすればいい」

と記憶している人もいるかと思います。

残念ながら「配偶者控除=38万円」の時代は終わりました。

2020年以降、本人の所得額で配偶者控除の金額は変動するようになっています。

また、配偶者控除を受けられる人も所得額に条件があります。

「103万円のカベ」は変わりませんが、在宅ワークが増えてきた今、103万円を基準に考えない方がよさそうです。

今の配偶者控除は、前よりも少し複雑になっています。

2020年分以降の年末調整では、次の3つを意識した方がいいでしょう。

配偶者控除のポイント1:本人の合計所得金額が1000万円以下

本人の所得額に関係なく配偶者控除を受けられたのは、2019年分までの話です。

2020年分以降、本人の合計所得金額が1000万円を超えると配偶者控除は受けられなくなりました。

年末調整の対象となる給与所得者だと、給与年収が一定額を超えると配偶者控除はまったくできなくなります。

配偶者控除のポイント2:配偶者の所得基準も実は変わった

配偶者控除では、本人だけでなく妻や夫の所得額にも条件があります。

この条件の金額も、税制改正で次のように変わりました。

「103万円以下」基準は「給与所得」限定だ

「扶養している妻や夫の年収が103万円以下なら、今も配偶者控除はできるでしょ?変更はなかったはず」

と思う人もいるでしょう。

見た目が同じなだけです。中身は違います。

そもそも「103万円以下」基準が使えるのは給与所得者だけです。

給与所得だと「控除対象かどうか」を、年収だけで簡単に判定できます。

年収から所得額を自動計算できるからです。

一方、他の稼ぎ方に「103万円以下」基準は使えません。

他の所得は年収だけで所得額を計算できないからです。

「所得額+10万円」「給与所得控除-10万円」で「103万円」基準は同じなだけ

税制改正で変わったのは所得額だけではありません。

「サラリーマン経費」と言われる給与所得控除も変わりました。

103万円以下の給与所得控除は、2019年まで65万円でした。

しかし、2020年から55万円になったのです。

結果、次のようになりました。

配偶者の所得条件が10万円アップしたけれど、給与所得控除の金額は10万円ダウンしたのです。

見た目の「103万円以下」は変わらないけど、内訳は変わりました。

なお、控除できるかどうかの判断は、年収額ではなく所得額にした方がよいように思われます。

その方が今の時代に合っているからです。

詳しくは、最後の注意点でお伝えします。