「パート代、103万円を超えちゃった…夫から『配偶者控除ができない』って怒られちゃう」と思っていませんか?実は、配偶者の給与年収が103万円超でも一定額を差し引ける制度があります。「配偶者特別控除」です。
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が48万円を超えても133万円以下なら本人の所得から一定額を差し引ける制度です。
配偶者を扶養している人を配慮した制度に「配偶者控除」があります。
配偶者控除だと、本人の所得から一定額が差し引かれます。
配偶者自身の所得税もかからない状態であるため、世帯全体で見るとかなり優遇されるのです。
しかし、配偶者の所得額が一定額を超えると、本人は配偶者控除を受けられなくなります。
同時に、配偶者も所得税を納めなくてはなりません。
結果、納税負担は夫婦双方で重くなり、世帯全体の手取り額が減ります。
この手取りの逆転現象に対応するために始まったのが配偶者特別控除です。
1987年度税制改正で創設されました。
条件となる所得額や控除額はこれまでの税制改正で変わってきました。
現在、最大で38万円を控除できます。
配偶者特別控除の条件
配偶者特別控除の条件は、次の通りです。
本人の所得額は1000万円以下
控除を受ける本人の合計所得金額が1000万円以下でなくてはなりません。
配偶者の所得は48万円超133万円以下
配偶者自身の合計所得金額は「48万円を超え、133万円以下」であることが必要です。
パートなどの給与年収なら「103万円超201万6000円以下」となります。
配偶者が配偶者特別控除を受けていないこと
夫婦同時に配偶者特別控除を受けることはできません。
例えば、夫の所得が120万円、妻の所得が110万円だったとしましょう。
この場合、夫婦それぞれの所得は配偶者特別控除の条件に当てはまります。
しかし、配偶者特別控除を受けるのは夫婦どちらか一方だけです。
配偶者が青色事業専従者や(白色)事業専従者ではない
控除される本人が自営業者や賃貸事業を営んでいるケースでの話です。
配偶者が青色事業専従者として給与をもらっていたり、あるいは白色申告での事業専従者となっていたりすると、本人は配偶者特別控除を受けられません。
青色事業専従者給与や事業専従者控除を所得から差し引くため、配偶者特別控除まで差し引くと二重の控除になってしまうからです。
「控除対象配偶者がいない」前提で配偶者の源泉所得税が計算されている
配偶者の給与や賞与から天引きされる所得税(源泉所得税)にも条件があります。
「控除対象配偶者がいない」前提で計算された金額でないといけません。
この他、本人と配偶者が生計を共にしていること、法律婚であることなども求められます。