少ない元手で多額の取引ができることから、副業としてFX取引を行なっている人も多いのではないでしょか。FX取引により利益が発生した場合には、申告分離課税の雑所得として確定申告しなければなりません。過去にはFX取引によって多額の利益を得ながら申告しなかったため、査察が入ったという事例も見られます。
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FX取引とは
FX取引(外国為替証拠金取引)とは、ドルやユーロなどの外国通貨の売買を、一定の証拠金を担保として、証拠金の何倍もの金額で売買を行う取引をいいます。
少ない資金で大きな投資ができるため、多額の為替差益を得るチャンスがある一方、大きな損失を被るリスクもあります。
FX取引の課税の仕組み
FX取引の課税は、雑所得の申告分離課税の対象となり、税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の一定税率となります。
確定申告書の作成にあたっては、先物取引の申告と同様に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を作成することになります。
なお、所得金額を計算する上では、必要経費を差し引くことができます。必要経費としては一般的に次のような費用が考えられます。
・FXに関するセミナー参加費
・FXに関する書籍代
・FX専用のパソコン代
FX取引で損失が出た場合
FX取引で発生した損失については、先物取引の利益と相殺できますが、他の所得区分との通算はできません。また、総合所得の雑所得(例えば、年金や原稿料等)とも損益通算はできません。
例えば、上場FXである「クリック365」で損失が発生した場合、他の先物取引で利益が出ていればこれらの損益は通算できますが、現物の上場株式等の譲渡益とは通算することはできません。
また、その年において損益を通算してもなお、FX取引の損失が残ってしまう場合には、確定申告することにより、その損失額を損失発生年の翌年から3年間、繰り越すことができます。翌年以降に先物取引の利益が生ずれば、それらと相殺することができます。そのため、FX取引の損失が生じた場合には、確定申告をして損失の繰越をすることが大切です。
なお、損失の繰越控除を適用する際には、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」と「確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」添付します。