国税庁は4月6日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、今年の確定申告の期限までに申告が難しい場合には、4月16日の期限を区切らずに柔軟に申告を受け付けると発表した。
所得税と贈与税の確定申告は通常、3月16日まで。個人事業主が支払う消費税は3月31日までだ。しかし、今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、確定申告の期限を4月16日まで1か月程度延長された。
しかし、感染拡大で外出を控える動きが広がっていることなどから、国税庁は4月6日、期限までに申告をすることが難しい場合には、4月17日以降も期限を区切らずに柔軟に申告を受け付けると発表した。
4月17日以降に申告する場合は、税務署の職員に申し出て、必要な手続きを行えば申告期限延長が可能。また、インターネットを使った申告、いわゆる「e-Tax(イータックス)」や郵送を利用する場合には、申告書の余白や特記事項欄などに、「延長申請」と記載する必要がある。
なお、4月17日以降の税務署での申告相談などについては、新型コロナウイルスの感染拡大防止などの観点から、原則として事前予約制で実施するとしている。
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