国税庁は2月2日、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長を受け、2月16日からはじまる令和2年分の所得税、贈与税、個人事業主の消費税の確定申告受付期限を全国で4月15日まで延長すると発表した。新型コロナウイルスの影響で確定申告の期限が延長されるのは2年連続。

新型コロナの感染拡大の影響を受け、昨年に続き「所得税の確定申告」期間が全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることになった。
緊急事態宣言と確定申告期間が重なることから、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避を図るもの。当初の申告期限は所得税と贈与税が3月15日、個人事業主の消費税は同31日だった。
・所得税、贈与税 :3月15日⇒【変更後】4月15日
・個人事業主の消費税:3月31日⇒【変更後】4月15日
所得税、贈与税は1カ月の延長だが、個人事業主の消費税は約半月の延長。全て1カ月延長となるわけではないので注意が必要。
これに伴い、所得税及び個人事業者の消費税の振替納税は、所得税が5月31日、個人事業主の消費税が5月24日に延長された
所得税 :4月19日⇒【変更後】5月31日
個人事業主の消費税:4月23日⇒【変更後】5月24日
税務署などの確定申告会場では、レイアウト・運営方法を昨年とは大幅に見直し、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等により3密回避を徹底。安心して納税者が相談できる環境整備を進めているが、国税庁では、感染拡大を防ぐため、税務署や特設会場に来場せず、パソコンやスマートフォンからインターネットで手続きができる「e-Tax」の積極的な利用を呼び掛けている。
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