国税庁は10月28日、7月1日に発表した路線価の減額補正(下方修正)を行わないと発表した。新型コロナウイルスによる経済活動低迷で地価(時価)が大幅下落する恐れがあるとして7月に減額補正を検討すると発表していたが、下げ幅が基準に満たなかった。

国税庁は毎年7月1日に、相続税や贈与税の算定基準となる路線価(1月1日時点)を発表しているが、2020年は新型コロナウイルスによる経済活動低迷で地価が大幅下落する恐れがあるとして、状況に応じて減額補正を検討するとしていた。しかし、10月28日、下げ幅が基準に満たなかったとして減額補正をする必要がないと発表した。7~12月分は改めて判断する。

路線価は毎年1月1日を評価時点として、時価の80%程度になるように設定されている。しかし、2020年7月に発表された路線価は、コロナ禍の影響が反映されていないことから国税庁は、従来手法に加えて、地価が20%以上下落する状況が全国の広範囲に及んでいないか、国土交通省の都道府県地価調査(例年9月公表)や地価LOOKレポートも参考にするなど、路線価の引き下げの検討を進めてきた。