所得税の確定申告や納付期限などの1カ月延長したことを受けて、国税庁は3月11日、延長後の振替納付日を「申告所得税及び復興特別所得税は5月15日、個人事業者の消費税及び地方消費税を5月19日にまでとすることを発表した。

3月5日の「確定申告は4月16日まで延長も振替納税や財産債務調書の申請はどうなる?」(https://kaikeizine.jp/article/14326/)で指摘したが、令和2年の振替納税は、申告所得税及び復興特別所得税が5月15日(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税が5月19日(火)となった。具体的には以下の図表の通りだ。

結果的に、予想通り振替納税などは延長となったが、何より期日が明確になったことが納税者にとっては良かったと言えよう。なお、申告所得税の延納分の納期限及び振替日は6月1日と変更はない。

このほか、国税庁によると、新型コロナウイルス感染症の影響により、税金を一時に納付することができない場合、税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り、「換価の猶予」いわゆる納税の猶予が認められるとしている。その要件とは、

  1.  国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の 維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2.  納税について誠実な意思を有すると認められること。
  3.  換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  4.  納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
  5.  原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合もある)

国税庁では、上記の要件に限らず、個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできるため、ホームページなどを通じて、「最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください」としている。

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