医療費控除を申告すると税金の還付を受けられるだけでなく、住民税や保育料、国民健康保険税が抑えられます。節税効果を考えると「なるべく多く医療費に含めたい」ところ。ですが、すべて対象になるわけではありません。
病院での支出でも医療費にならないものがあります。逆に「え?こんなのが?」というのが医療費になることも。一見分かりにくいのですが、考え方を押さえると判断しやすくなります。
■医療費控除は「治療・療養に直接必要なもの」に限る
「医療費になる・ならない」を分けるのは支出の目的です。医療費控除になるのは「治療」「療養」のためのものに限られています。ただ、それでも判断しにくいものがあります。こういった支出に関しては、「医師の指示や医療を受けるのに必要」「税法で定めた資格者による医療行為か」といったわかりやすい基準で判定します。
また、医療を受けるには、色々なコストがかかります。通院交通費、入院時の食事代や部屋代などです。患者が子供なら大人の付き添いは必須です。こういった「医師の治療を受けるのに直接かつ最低限必要な付随費用」は医療費控除できます。
逆に、「治療・療養」以外のものや「医療に直接かつどうしても必要とはいえないもの」は医療費控除できません。そのため、美容・健康増進や予防が目的の支出や、自分の希望で変えたベッドの差額代は対象外なのです。