• ●妊娠・出産に関連する支出

妊娠・出産に関する支出は大抵が医療費控除の対象です。ただし、次のようなものは少し迷うかもしれません。

1.不妊治療・人工授精の費用:〇

いずれも医師の診療等の対価なので医療費控除の対象です。

2.中絶費用:〇

母体保護法に基づく中絶は医師による診療・治療なので医療費控除の対象です。なお、医師による中絶は母体保護法に基づくのが一般的なので医療費控除の対象にならないことはほとんどないと見られます。

3.帰省して出産したときの交通費:内容による

帰省時の新幹線代や飛行機代、車代は医療費控除できません。実家での出産は自己都合だからです。ただし、実家から実家の近所の産院の往復バス代や電車代、緊急時のタクシー代は控除の対象になります。

  • ●コロナに関連する支出

コロナ禍でマスクや空気清浄機といった感染対策の商品がたくさん売れました。多くの人が気になるところだと思いますが、ここでも「医師の治療に直接必要かどうか」がカギになります。

1.マスク代:☓

マスクはあくまでも感染症にかからないようにする「予防」目的です。治療ではないので医療費になりません。消毒用アルコールやうがい薬も同じです。

2.空気清浄機:☓

医療に直接必要なものではありません。どちらかというと予防のためです。なので控除対象になりません。

3.PCR検査費用:内容による

自己判断で受けたPCR検査の費用は医療費控除の対象になりません。ただし、検査の結果、陽性であると分かり、引き続き治療を受けたのなら医療費控除できます。結果的に「治療を受けるために直接必要なもの」となるからです。

一方、医師の判断・指示により受けたPCR検査費用は医療費控除の対象です。

4.オンライン診療

コロナ感染が拡大した2020年以降、オンライン診療が注目されるようになりました。このオンライン診療に関しては、次の費用が医療費控除の対象になります。

  • ・オンライン診察料
  • ・医師の診療・治療を受けるために払ったオンラインシステム利用料
  • ・処方された薬の購入代

ただし、薬の配送料は治療・療養に直接必要だとは言えないので医療費控除の対象から外れます。


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