主婦の税金シリーズにて「医療費控除のギモン」2回目です。今回は、私が過去、ママ友から聞かれた質問を取り上げて解説します。
この記事の目次
主婦のギモン3:「医療費控除は10万円超えないとムリ」はホント?
私の娘たちが保育園に通っていた頃、ママ友からこんなことを言われました。
私はすぐに次のようにお返事。
「10万円いかなくても医療費控除できる」は意外だったようです。
医療費控除はどう計算するのか
「医療費が10万円以下でも医療費控除はできる」は、計算式から分かります。
ここであらためて確認してみましょう。
【参考】【主婦の税金】医療費控除でお金がもどる?夫で確定申告するとオトク?
計算式をよく見てみましょう。
イチバン右側の数字は「この金額さえ超えれば医療費控除はできる」という基準です。
書いてあるのは10万円だけではありません。
「総所得金額等×5%」もあります。
つまり、この2つのどちらか低い方を超えれば、医療費控除はできるのです。
所得額200万円以下なら10万円を超えなくてもOK
「医療費が10万円超でないと医療費控除はできない」が都市伝説になっているのは、ほとんどの世帯の所得が多いからではないでしょうか。
しかし実際は「総所得金額等×5%」を使う場面もあります。
どんなときに使うかと言うと、「総所得金額等つまり所得合計が200万円以下になるとき」です。
なぜ200万円なのかというと「200万円×5%=10万円」だからです。
どちらの数字を使うかは「総所得金額等がいくらか」で変わります。
左のパターンだと「総所得金額等×5%」は必ず10万円を下回っています。
そのため、医療費自体が年間10万円に行かなくても医療費控除ができるわけです。
実際、医療費が8万円や9万円で確定申告するケースはあります。
「10万円以下でもOK」あるあるケース
医療費が10万円を超えなくても医療費控除を申告できるのは、主に次のような人です。
- 年金だけで生活している人
- 年金暮らしをしながらバイト・パートをしている人
- 給与年収が297万2000円以下の正社員・派遣社員・パート・バイト
- 在宅でフリーランスをしているけれど利益が200万円未満
- 一時的に休職・失業をしていて所得が少ない人
なお、上記のケースでも副業や投資をしているなら正確に総所得金額等を計算した方がいいかもしれません。
所得合計が200万円を超えることもあるからです。
「10万円以下でも医療費控除OK」でも還付されるとは限らない
なお、医療費10万円以下で医療費控除できても、お金が戻ってくるとは限りません。
「医療費控除の申告ができるか」と「お金が戻ってくるか」は別の話です。
「すでに納めた所得税があること」「1年間の正しい所得税がすでに納めた所得税より少ないこと」の2つがあって初めて還付となります。