主婦のギモン4:離婚したときの医療費控除はどう計算する?

最近は夫婦の離婚もめずらしくありません。

こんなことを聞かれたこともありました。

「年の途中で離婚したら医療費控除はどうなるのか」は、誰でも気になるところです。

離婚時の医療費控除も見てみましょう。

離婚をしたら「離婚した日以後は医療費控除を合算できない」

医療費控除では、自分の分だけでなく、生計を共にする家族の分もまとめて申告できます。

しかし、離婚した日以降は無理です。

離婚した日から年末までの分は、それぞれで医療費を計算します。

離婚する前の分を合算するなら「元夫婦のどちらかで」

気になるのが離婚する前の医療費です。

「子どもの歯列矯正でお金がかかった」

「婦人科系の病気で入院した」

などでたくさん医療費を払うこともあるでしょう。

「多額の医療費、できれば合算して節税したい」――そう思うのが人間です。

離婚する前の医療費は、合算して申告できます。

ただし「元夫婦のどちらかだけ」です。

元夫婦の両方で申告はできません。

税率の高い方で申告した方がトクだけど

ちなみに、離婚前の医療費を合算して申告するなら、より所得の多い方でしたほうがお得です。

というのも、所得税は所得が多ければ多いほど、税率も高いからです。

「元夫は正社員だけど元妻はパート」というケースなら、夫でまとめて申告した方が還付額は多くなるはずです。

――ただ、数字の損得と人間の感情は別物です。

特に「離婚」というセンシティブなイベントがからむと「正論はわかるけど受け入れられない」ということがあるでしょう。

先ほどの話のときも、医療費控除の損得を伝えたら

という反応でした。

そうであれば、それぞれの医療費はそれぞれで申告した方がいいでしょう。

気分を害してまで節税をがんばるなんて、エネルギーのムダづかいでしかありません。

節税なんかより、自分の人生を充実させることに集中しましょう。

その方がずっと有意義ですし、楽しいです。

 

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