■対策2:社会保険料・税金の支払い猶予
フリーランスにとって痛いのはなんといっても公的負担の支払いです。いつもはペナルティ怖さに払うお金でも、緊急時の今はなるべく支出を控えたいものです。しかし現在、税金や国民健康保険、国民年金については納付の猶予が認められています。
◆税金の納付の猶予
今年の2月以降1か月以上にわたり、前年同時期で比べて20%以上収入が減少しているフリーランスは、所得税や消費税、住民税や固定資産税といった税金の納付を1年間猶予することができます。通常、納税の猶予は担保提供が求められたり、延滞税がかかったりしますが、コロナの影響については担保提供も延滞税もありません。
ただ、単に収入が減少しているだけでなく、次の要件を満たしていることが求められます。
- ・一括で税金を納めるとその後の事業や生活が苦しくなる
- ・きちんと納税しようという意思があると認められる
- ・他に特段滞納している税金がない
- ・税金の納期限から6か月以内に納税の猶予の申請書が提出されている
この他、「コロナ禍で事業を休止・廃業した」「利益が大幅に減少した」ときも猶予ができます。生活困窮で複数の税金が払えないという人は上記3番目の条件で引っかかるかもしれません。
所得税や消費税といった国税は税務署、住民税や固定資産税と言った地方税は各市区町村の税務課にて手続きを行うことになります。気になったら担当の窓口に相談しましょう。
◆国民健康保険税・国民年金の納付が猶予・減免できるものと手続き
国民健康保険税や国民年金保険料も納付を猶予することができます。
国民健康保険税は地方税の一つであるため、先述の税金の納付の猶予とほぼ同じ条件です。国民年金保険料については納付の猶予又は減免ができます。対象となるのは、今年の2月以降にコロナ禍で収入が激減し、納付の猶予や減免の条件を満たすだけの所得基準になった人です。
気になるのであれば、国民健康保険税は各市区町村に、国民年金保険料は管轄の年金事務所に相談しましょう。なお、労働保険や社会保険も支払いを猶予することができます。