■もらえる金額は一律「中小法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円」

もらえる給付金の上限額は「中小法人600万円、個人事業主300万円」に変わりありません。ただ、次の点で変更が生じました。

①店舗数による上限額の違いがなくなった

国会通過前では「1店舗に対する支給上限額は複数店舗の上限額の半分」とされていましたが、この条件がなくなりました。現在、店舗数に関係なく支給上限額は中小法人600万円、個人事業主300万円です。

給付金の算定方法は次の通りです。なお、もらえる給付金は家賃の一部だけであって全額ではありません。算定基準となる支払い賃料は「申請日の直前1か月分」です。

②地方自治体の家賃支援を受けているなら減額されることも

家賃支援は国だけでなく、一部の地方自治体も行っています。自治体から支援金を受け取ると、国からもらえる金額が減ることがあります。減るか否かの目安は「支払家賃×6か月」です。

「地方自治体からの家賃支援+国の家賃支援給付金」が「支払家賃×6か月」以下であれば、国の給付金は満額もらえます。逆にこの目安を超えてしまうと、超えた部分の金額に関し、国の給付金はもらえません。

【国の給付金を満額もらえるケース】

【国の給付金が一部減額されるケース】

③一部又貸し部分や居住用部分は除く

事業用として営んでいる建物を一部又貸ししている事業主や自宅兼用の事務所で仕事をしている事業主もいるでしょう。こういったケースで受け取れる給付金は、支払家賃から転貸部分や自宅部分を除いた部分に対応する金額となります。

④共益費・管理費対応部分は契約次第

通常、家賃と共に共益費や管理費も支払います。この共益費・管理費については、家賃の契約書の中で一緒に規定されていれば家賃の一部として申請することができます。なお、請求金額は消費税込です。

しかし家賃と家賃の契約書で定められた共益費・管理費以外の費用は申請できません。つまり、次のようなものは申請対象外となります。

  • ・電気代、水道代、ガス代
  • ・減価償却費
  • ・保険料
  • ・修繕費
  • ・動産の貸借料、リース料
  • ・契約関連費用
  • (更新費、礼金、解約違約金など)
  • ・敷金・保証金
  • ・不動産ローン返済額
  • ・看板設置料
  • ・販売促進費
  • ・テナント会費