確定申告の期間がひとまず終了しました。中には「コロナにかかって申告作業ができなかった」「子どものクラスがコロナで学級閉鎖になって時間がなかった」という人もいるかもしれません。そんな方に向け、今回、2021年分の確定申告の個別延長を解説します。

■2月上旬、国税庁が「確定申告の個別延長」を発表

新型コロナウイルス感染症がまん延してから2年が経過しました。いまだ収束する気配が見えません。そんな中、2月上旬、2021年分の確定申告の期限について、国税庁が個別延長とする旨を発表しました。

  • ●個別延長とは何か

個別延長とは、国税通則法第11条に定める期限延長の一つです。地震や豪雨といった自然災害や火災や交通途絶といった人為的な災害、国税庁のシステムダウンなどで、本来の期限までに申告や申請、届出といった手続きができなくなったときに発動します。期限延長には、次の3つがあります。

2019年分、2020年分の確定申告は「コロナ禍でどうにもならない人については全員、1か月間申告と納税を延長する」という「対象者指定」の期限延長が行われました。

今回は「個別延長」です。納税者自ら、コロナの影響で本来の期限内に申告・納税できないことを申請し、管轄の税務署長に期限を指定してもらうことになります。

  • ●4月15日までは簡易な方法でOK

本来ならば、後述する個別延長の申請書を確定申告書の提出前に提出しなくてはなりません。しかし今回、4月15日を境に「簡易な方法でOK」「原則的な方法によること」と、パターンが分かれています。

まず、3月16日から4月15日までの期間です。この間は「簡易な方法で申告すればよい」とされています。具体的な手続きは、後ほどくわしくお伝えします。が、要は

「申請書がなくても確定申告書の右上に一言書いてあれば、提出した確定申告書は期限内申告として認めるよ」

ということです。簡易な方法での納期限は原則、申告書の提出日となります。

  • ●4月16日以降は原則通りの手続き

4月15日を過ぎたら原則的な方法によります。すなわち

「コロナの影響が落ち着いたら速やかに申請書を提出し、税務署長に指定された日までに申告と納税を行う」

わけです。この申告書についても後ほど詳述します。