「コロナが心配だから病院に行きたくない」。そんな方がここ2、3年、セルフメディケーション税制に着目しているようです。「薬代だけで医療費控除できる」と言われますが、具体的にはどのような制度なのでしょうか。今回、手続も含めて解説します。
※2022年3月30日一部改編

■セルフメディケーション税制とは?いくら戻る?

セルフメディケーション税制は、「医療費控除の特例」です。通常の医療費控除は、通院代や薬代などの合計が「20万円」「総所得金額等×5%」のいずれか低い金額を超えないと、控除できません。しかし、セルフメディケーション税制は薬代だけで1万2千円を超えれば、「支払った医薬品代-1万2千円」を所得額から差し引けます。

また、この支払った医薬品代には、申告する本人分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も含められます。この点は通常の医療費控除と同じです。

【参考】いくら戻る?いつまで申告できる?医療費控除の確定申告Q&A 2021年版

なお、控除上限額は8万8千円(医薬品代で見ると10万円)です。セルフメディケーション税制で最大限控除すると、節税額は次のようになります。