■セルフメディケーション税制の注意点

セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除に比べてハードルが低く、手軽な点が魅力です。しかし、次のような注意点もあります。

●通常の医療費控除との併用はできない

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用できません。どちらか一方の選択適用となります。また、後から変えることもできません。

「セルフメディケーション税制で期限内申告をしたけれど、これを止めて通常の医療費控除で更正の請求をしたい」

といったことはできないのです。逆も同じです。

●「一定の取組」にかかった費用は控除できない

セルフメディケーション税制を受けるには、健康診断や人間ドック、予防接種といった「自分の健康は自分で守る」ための一定の取組が必要です。

しかし、残念ながら、こういった取組にかかった費用はセルフメディケーション税制で所得から差し引くことはできません。一定の取組はあくまでも「予防」「健康増進」のためだからです。

●レシートなどは5年間保存

一定の取組を行ったことを明らかにする書類のほか、医薬品のレシートや源泉徴収票も、通常の医療費控除と同様、申告書への添付は不要です。ただし、手元で5年間、保管しなくてはなりません。税務署からの問い合わせに対応するためです。