確定申告の鉄板といえば「医療費控除」。一見カンタンそうですが、やってみると「これでいいのかな」と思うことも。今回は、よくある疑問に答えていきます。
(2023年1月19日一部修正)
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■Q1:自己診断でのコロナのPCR検査は医療費控除できる?
医療費控除になるのは「治療や療養に必要かつ病状から見て相当の金額」です。これを基準に判断します。
コロナのPCR検査代が医療費控除の対象になるかどうかは、検査の結果で次のように変わります。

検査結果が陽性だと、治療に移らざるを得なくなります。このような場合「検査も治療に欠かせないもの」と考えて医療費控除の対象にします。逆に陰性なら、単に検査しただけなので対象になりません。
ただし、上記の判断は「自己判断でPCR検査やキットで検査した場合」の話です。
医師等の判断でPCR検査を受けたケースは、「医師による診療」に当たります。
そのため、検査代の自己負担分が医療費控除の対象になります。
なお、コロナワクチンは現在無料で受けられますが、有料になったとしても医療費控除の対象になりません。あくまで予防であって、治療ではないからです。
■Q2:医療費控除はいつまでできる?
医療費控除の期限は「還付か納税か」で変わります。医療費控除も含めて計算した結果。納税なら「医療費を払った年の翌年3月15日まで」です。しかし、計算結果が還付なら、医療費を払った年の翌年1月1日から5年間、還付申告ができます。
ただし、青色申告で65万円・55万円の特別控除を受けている人は、還付か納税かに関係なく、期限内に申告しましょう。期限後だと、特別控除額が一律10万円になってしまいます。



