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■Q3:スマホで医療費控除はできる?
スマホでも医療費控除の申告はできます。ただ、スマホ申告できる人は、次のように限られています。

【引用元】国税庁からのお知らせ<スマホ申告の対象範囲が増えます>
正社員や派遣社員といった給与所得者か、年金生活者でなければ、スマホで医療費控除の申告はできません。不動産所得や事業所得があると、紙の申告かPCのe-taxでの申告しかできないのです。
■Q4:10万円を超えないと医療費控除できないの?
年間の医療費が10万円未満でも、医療費控除できることがあります。「総所得金額等が200万円未満」のときです。医療費控除の対象になる金額は、次の式で計算した金額となっています。

総所得金額等がちょうど200万円のとき、総所得金額等の5%は10万円です。つまり、総所得金額が200万円以上の人は「10万円」、200万円未満の人は「総所得金額等×5%」が医療費控除の目安となります。
なお、総所得金額等は確定申告書第一表の所得合計だけでなく、譲渡所得なども含めて計算します。「いつもは所得が少ないが、医療費が発生した年に不動産を売却した」といったケースは、注意が必要です。



