■セルフメディケーション税制を受けるための条件
とは言え、誰でも対象になるわけではありません。セルフメディケーション税制を受けるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
●条件1:申告する本人が一定の取組をしていること
セルフメディケーション税制を受けられるのは、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている日本の居住者に限られます。この取組の具体的な内容は、次の通りです。

【引用元】No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)(国税庁)
なお、この取組は申告者本人が行っていることが必要です。健康診断や予防接種を受けていない家族の医薬品購入分も本人の控除分にできます。けれども、肝心要の本人が何ら取組を行っていなければ、そもそもこの制度の対象になりません。
●条件2:医薬品はセルフメディケーション税制対象のものだけ
セルフメディケーション税制で控除できるのは薬代だけです。通院代や医者での治療費、交通費は控除できません。
対象は「特定一般用医薬品等の購入費」に限られます。特定一般用医薬品等とは、次の2つです。

2の「スイッチOTC医薬品」とは、医師が処方する医療用医薬品のうち、副作用が少なく安全性の高いものを市販薬に転用したものを言います。次のマークで覚えている方も多いのではないでしょうか。

【引用元】No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)(国税庁)
ただ、対象となる医薬品すべてにこのマークがついているわけではありません。正しい内容は、厚生労働省や国税庁のWEBサイトで確認する必要があります。



