■簡易な方法による個別延長の対象とは

今回、簡易な方法による個別延長の対象となる税目や手続きを確認しましょう。

●個人は申告・納税だけでなく申請・届出も対象

簡易な方法により個別延長できる確定申告は次の通りです。

  • ・申告所得税
  • ・贈与税及
  • ・個人事業者の消費税

この他、次のような個人にかかわる手続きも、簡易な方法で個別延長できます。

【引用元】国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(2022年2月15日更新)」

  • ●法人税や相続税も対象だが

簡易な方法による個別延長は個人の所得税や贈与税、消費税だけではありません。相続税や法人に関わる税目も対象です。

ただし、簡易な方法で個別延長できるのは2022年1月1日から4月15日までに法定の期限を迎えるものに限られます。それ以外については、原則的な方法、つまり個別延長の申請書の提出が必要です。