■個別延長の手続きの方法

個別延長の手続きの方法を確認しましょう。申告・納税が4月15日までか、4月16日以降かで異なります。

  • ●4月15日までの手続き(簡易な方法)

確定申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と一言書けば十分です。紙の申告書は次のように書きます。

【引用元】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(国税庁)

e-taxなら送信準備画面の特記事項の欄に、延長申請の旨を記載します。

【引用元】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(国税庁)

  • ●4月16日以降の手続き(原則的な方法)

4月16日以降は原則的な方法によります。個別延長の申請書を一度提出し、税務署長から指定された期日までに申告と納税を行うのです。申請書は次のような形式となっています。

【引用元】災害による申告、納付等の期限延長申請書(国税庁)

記載例を見てみましょう。こちらは法人の法人税、消費税、源泉所得税の個別延長の申請です。書き方は次のようになります。

【引用元】「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の記載方法(国税庁)

注目すべきは被災状況の書き方です。具体的に書く必要があります。