■減免割合は「罹患は全額」「減収見込みは状況次第」
減免割合も「罹患」か「減収見込」かで次のように異なります。
- 1.罹患…全額免除
- 2.減収見込み…年間所得額に応じて減免
2.の減免割合は次の算式で計算します。
「対象保険料額」や「減額または免除の割合」は稼ぎ手の収入が世帯家計に与える影響度合いや前年の合計所得金額によって決まります。具体的な内容は次の表でご確認下さい。


- ●減免の対象となる国民健康保険税
減免の対象となる国民健康保険税は、2019年分及び2020年分の国民健康保険税です。ただし2019年分は原則、2020年2月1日から3月31日までに納期限が到来するものに限ります。
- ●必要書類
必要書類は「罹患」か「減収見込み」かで次のように異なります。提出先は各市区町村です。
1.罹患
- ・減免申請書
- ・死亡の場合…医師による死亡診断書の写し
- ・重篤(長期入院や治療)の場合…医師の診断書の写し
2.減収見込み
- ・減免申請書
- ・給与収入減の場合…「令和元年分の給与所得の源泉徴収票の写し」+「令和2年分給与明細書の写し」
- ・事業・不動産・山林の各収入の減少の場合…「令和元年分の所得税の確定申告書の写し」+「令和2年分の収入の分かる書類(売上台帳など)の写し」+「保険金などで補填されるのならば帳簿や保険契約書の写し」