緊急事態宣言が解除されたものの、コロナ禍は企業経営に大きな爪痕を残しています。売上が急減したため、家賃の支払いに困る事業主が多数いるのです。「このままでは倒産や廃業が続出する」とにらんだ現内閣は、先日28日、閣議決定しました。今回は、6月下旬以降注目の「家賃支援給付金」についてお伝えします。
■家賃支援給付金とは
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減したテナント事業者に対する支援金です。事業継続の下支えとするべく、地代や家賃を一部補助するためのお金として考案されました。
事業経営者にとって大きな経済的負担となるのは「人件費」「地代家賃」の2大固定費です。人件費については、すでに雇用調整助成金や小学校休校等対応助成金・支援金により手当されていますが、地代家賃については、令和2年5月末日現在、次の3つの対応策しかありません。
- ・固定資産税の納税の猶予(令和2年度分)
- ・固定資産税の減免措置(令和3年度分)
- ・家賃を減額した場合の法人税法上の損金算入扱い(通常は寄付金として損金不算入)
この3つに加え、今般話題の持続化給付金で家賃をまかなえるはず、というのが当初の政府の目算でした。しかし、緊急事態宣言が解除されてもまだまだ予断を許さない状況下では、既出の措置や給付金だけで足りないのが現実です。そこで、他の様々な支援策とともに、家賃支援給付金が第二次補正予算案としてまとめられ、閣議決定したわけです。
■申請できる人は「今年5月以降売上が急減した事業主」
第二次補正予算案によれば、家賃支援給付金が給付されるのは、次のいずれかの要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。
- ・令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
- ・令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
ちなみに、もう一つの事業主向けの国のお金である持続化給付金は「令和2年1月から12月までの間」「いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上」というのが条件です。一見似ていますが、条件となる期間が違うので、混同しないようにしましょう。