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海外取引の税務調査において、預り金や仮受金などの仮勘定がある場合には、本来は売上に計上すべきものではないか、という観点から詳細に検討されます。実際、預り金や仮受金をトンネル勘定として利用し、謝礼金や工作資金などに支出していた事例も見られています。

例えば、売上の一部をコミッションとして支払うこととしているため、売上の一部を預り金としておき、相手から請求のあった都度、預り金を取り崩して支払っているといったケースがあります。この場合、預り金は売上とみなされ、かつ、預り金の支払先を明らかにできない場合には使途不明金として扱われることもあり得ます。

よって、取引の性格上、「正当な」預り金が生ずる場合には、税務調査で問題視されないよう、預り金が正当であるという証拠書類(契約書、預り金の計算根拠等)を揃えるとともに、預り金の支払先についても明らかにする必要があるといえます。


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