来年4月から消費税「総額表示」義務付けの影響は
消費税の10%が続くとなると、家計への負担感はぬぐい切れないままだ。それに、2021年4月1日からは、消費税の「総額表示」が義務付けとなる。
「総額表示」とは、販売価格を表示する際、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格で表示すること。たとえば、バッグの価格が1万円なら、消費税額は1千円となることから、総額表示では「11,000円」となる。現在は「10,000円(税別)」でよい。価格はかわらないものの、消費意欲を減退させる要因になることが懸念されている。
国税庁によると、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当するとしている。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
上記から分かる通り、総額である「11,000円」さえ表示されていれば良く、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構わない。
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられる。一方で、消費税法63条では、「見積書」「契約書」「請求書」等については、総額表示義務の対象にはならないとしている。
ちなみに口頭による価格の提示は、これに含まれないため注意が必要だ。



