海外現地法人が支払う給与の取り扱い
海外子会社が一時帰国している社員に支払う給与については、リモートワークにより海外子会社に対して労務を提供していたとしても、勤務の場所が国内であるため、国内源泉所得として所得税の課税対象となります。
この給与については、海外子会社が支払うものですから、源泉徴収が行われることはありません。そのため、一時帰国した社員本人が、日本において確定申告しなければなりません。
この場合の確定申告は、税率は20.42%の申告分離課税となります。これが所得税法による原則的な取り扱いとなります。
ただし、日本が締結している外国との租税条約では、海外の居住者が日本で短期間の勤務を行う場合には、原則的に日本での所得税が免除されます。これを「短期滞在者免税」と呼んでいます。
短期滞在者免税の適用を受けるには、一般的には以下の3つの要件を満たす必要があります。
① 滞在期間が課税年度又は継続する12か月を通じて合計183日を超えないこと。
② 報酬を支払う雇用者等は、勤務が行われた締約国の居住者でないこと。
③ 給与等の報酬が、役務提供地にある雇用者の支店その他の恒久的施設によって負担されないこと。
(これらの要件は、租税条約によって異なりますので、個々の条約を確認する必要があります。)
今回の【ケース】では、一時帰国による国内での滞在日数が183日以内であれば、日本における所得税は免除されます。
もし、一時帰国が長期化し、日本での滞在日数が183日を超えた場合には、①の要件を満たさないことになるので短期滞在者免税は使えません。よって、所得税法通り日本で確定申告しなければなりません。
このように、日本での滞在日数が183日を超えているかどうかの確認が重要です。
日本法人が支払う留守宅手当について
一時帰国している期間の留守宅手当は、日本の親会社が支払っているため上記の短期滞在者免税の要件の②を満たさないことになります。
したがって、所得税法の規定通り、非居住者に対す給与の支払いとして、20.42%で源泉徴収しなければなりません。
なお、この一時帰国している期間の留守宅手当は、源泉徴収のみで課税関係が終了する源泉分離課税となります。
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