法人税の調査事績~海外取引法人に対して重点的な調査

国税庁では、輸出入取引や海外投資を行う法人について、外国税務当局との情報交換制度や国外送金等調書などを活用し、重点的な調査が行われています。
国税庁からはCRSによる自動的情報交換を活用した調査事例が公表されました。

【CRS情報によりタックスヘイブン対策税制の適用回避を把握した事例】
調査法人は機械製品の販売を営んでいるが、外国税務当局から受領したCRS情報から、軽課税国に所在する海外子会社A社の関連口座に多額の蓄積があるものの、申告書に適正に反映されておらず、タックスヘイブン対策税制上の問題があるものと想定された。
実地調査を行うために事前通知をしたところ、海外子会社A社がタックスヘイブン対策税制の対象になるとして修正申告書が提出された。実地調査で関係書類を検討したところ、新たに軽課税国に海外子会社Bを把握するなど、タックスヘイブン対策税制の適用誤りを把握した。これにより、5億7,800万円の申告漏れを指摘しました。


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