■繰戻還付を受けるための条件

繰戻還付を受けるには、青色申告をしていることが前提です。青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得の人が対象です。承認申請を提出すれば適用を受けられます。

この他、次の条件を満たすことが必要です。

  • ・前年分の所得税の確定申告で、青色申告である確定申告書を提出していること
  • ・今年分の所得税につき、青色申告である確定申告書を期限内に提出していること
  • ・今年分の確定申告書と一緒に純損失の繰り戻しによる還付請求書を提出すること

廃業のケースのように「前年分が赤字、前々年分は黒字」で還付請求をするのなら、前々年分から青色申告をしていることが求められます。

なお、還付請求書と確定申告書を同時に提出できなくても、「コロナに罹患した」など本人の責任ではないような仕方のない事情があると認められれば、還付を受けられます。また、この繰戻還付は準確定申告でも行えます。

■繰戻還付の手続き

繰戻還付を受けるには、次の書類を確定申告書と一緒に提出しなくてはなりません。

(国税庁「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」)