「要請に基づく情報交換」では613件の情報交換を実施

「要請に基づく情報交換」は、個々の税務調査において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、外国税務当局に必要な資料の提供を要請するもので、海外取引の実態解明に力を発揮しています。
具体的には、海外法人の決算書、契約書、インボイス、銀行預金口座取引明細書などのほか、外国税務当局の調査担当者が海外の取引先に直接ヒアリングして得た情報なども入手可能となっています。
令和元事務年度では、国税庁から外国税務当局に対して613件の情報交換が実施されました。

【要請に基づく情報交換の活用例】
日本が締結している租税条約の中には、親子会社間の配当について、一定の要件を満たす場合に、源泉徴収税率を軽減又は免税とする規定を設けているものがあります。
調査法人A社は、X国に所在する親会社B社に対する配当について、租税条約に定める軽減税率5%で源泉徴収を行っていました(租税条約の適用がない場合、20.42%の税率で源泉徴収する必要があります。)
国税当局は、B社がX国の居住者に該当するか確認するため、X国の税務当局に対して情報交換要請を行ったところ、B社は租税条約上のX国の居住者に該当せず、租税条約の軽減税率を適用できないことが判明しました。


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